■活動類型について
 就労可能在留資格
 就労活動とは何か⇒収入を伴う事業を運営、報酬を受ける活動
 就労可能職種
 ・上陸許可基準あり 例)高度専門職、経営管理、法律会計、技術人文知識国際業務
 ・上陸許可基準なし 例)外交 公用 教育支援
 就労不可な職種
 ・上陸許可基準あり 例)留学 研修 家族滞在
 ・上陸許可基準なし 例)文化活動 短期滞在
 地位等類型について
 就労可能職種
 ・上陸許可基準あり 例)永住者 日本人の配偶者
 資格外活動許可とは何か⇒在留資格以外で報酬を受ける活動。

       行政書士田中将人事務所