軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する場合を除き、
建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。
軽微な工事とは?
建築一式工事の場合
①工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事
②請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡
建築一式工事以外の場合
①工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の場合
↓
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する場合を除き、
建設業を営もうとする場合は、建設業許可が必要です。
軽微な工事とは?
建築一式工事の場合
①工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事
②請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡
建築一式工事以外の場合
①工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の場合
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