② 特定技能雇用契約に関する基準
入管法第2条の5
第1項 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おう
    とする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約は、次に掲げる事
    項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでな
    ければならない。
    1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに
       対する報酬その他の雇用関係に関する事項
    2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の機関が満了した外国人の出
       国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必
       要な措置。
第2項 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決
    定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱い
    をしてはならないことを含むものとする。

特定技能基準省令第1条
第1項 出入国管理及び難民認定法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用
    関係に関する事項に係るものは、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に
    適合していることのほか、次のとおりとする。
1号 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上
   の分野等を定める省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経
   験を必要とする技能を要する業務又はその分野に属する同令で定める熟練した技能を
   要する業務に外国人を従事させるものでること。
2号 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時
   間と同等であること。
3号 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
4号 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用
   その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと。
5号 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしている
    こと。
6号 外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、その外国人が労働者派遣等をさ
    れることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定
   められていること。
7号 前各号に掲げもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものに
    あっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、
    当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
第2項 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資する
    ために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。
    1号 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することが
       できないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関
       が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国
       が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
    2号 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するた
       めに必要な措置を講ずることとしている。
    3号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野
       に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が
       法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定め
       る基準に適合すること。

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