特定技能ビザを申請・更新する際に最も重要な要件のひとつが「特定技能雇用契約」です。
この記事では、入管法第2条の5および特定技能基準省令第1条に基づいた雇用契約の基準を、専門的な視点からわかりやすく解説します。
外国人雇用を検討している企業担当者、監理団体、行政書士の方にも役立つ内容です。


入管法第2条の5とは?(特定技能雇用契約の基本ルール)

特定技能外国人が日本で働くには、企業などの「特定技能所属機関」との雇用契約が必要です。
この契約は法務省令で定められた基準に適合していなければ、入管から許可を受けることはできません。

法令で定められている主なポイント

  • 外国人が行う業務内容・報酬・労働条件などが明確に定められていること
  • 契約終了後の出国を支援する措置が講じられていること
  • 国籍を理由とした報酬や待遇の差別がないこと

つまり、外国人労働者が日本人と同等の条件で安心して働けるようにすることが、特定技能制度の基本方針です。


特定技能基準省令第1条における具体的な雇用契約基準

特定技能基準省令第1条では、入管法第2条の5に基づき、雇用契約の詳細な基準が定められています。
この基準は、労働基準法や労働契約法などの日本の労働法令に準じていることが前提です。

【雇用関係に関する主な基準】

  1. 外国人を特定産業分野の「相当程度の技能」または「熟練した技能」を要する業務に従事させること
  2. 外国人の労働時間が、日本人従業員と同等であること
  3. 報酬(給与)は、日本人と同等以上の金額であること
  4. 教育訓練・福利厚生・待遇において差別を行わないこと
  5. 一時帰国を希望する場合、有給休暇を取得できる体制が整っていること
  6. 派遣労働を行う場合、派遣先の名称・所在地・派遣期間を明記していること
  7. 産業分野ごとの特別基準がある場合、関係省庁と法務大臣の協議に基づく告示基準に適合していること

外国人の適正な在留を支えるための基準(省令第2項)

特定技能雇用契約では、外国人の在留を適正に保つために以下のような基準も求められています。

  • 外国人が帰国費用を負担できない場合、企業側が旅費を負担し円滑な出国を支援すること
  • 所属機関が外国人の健康状態や生活状況を定期的に把握すること
  • 特定産業分野ごとに定められた追加基準(告示基準)を遵守すること

特定技能雇用契約の実務チェックリスト

契約内容を入管基準に沿って整備するためには、以下の点を確認することが重要です。

  • 雇用契約書に労働条件通知書(労働基準法第15条)を添付しているか
  • 報酬が日本人社員と同等以上になっているか
  • 社会保険・労働保険への加入が完了しているか
  • 契約終了時の帰国支援体制が整っているか
  • 契約内容を外国人本人が母国語で理解しているか

まとめ:法令に沿った特定技能雇用契約で信頼される受入機関へ

特定技能制度は、日本の人手不足を補い、外国人が活躍できる制度として注目されています。
しかし、入管法第2条の5や省令に違反した契約は、ビザ不許可・受入停止などの重大なリスクを伴います。

外国人雇用を行う企業は、法令に基づく適正な契約・支援体制を整備し、信頼される受入機関を目指すことが重要です。

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