特定技能1号の基準のうち、③特定技能所属機関に関する基準について
入管法第2条の5第3項
特定技能雇用契約の相手方となる日本の企業は、次に掲げる事項が確保されるものとして
法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
1号 特定技能雇用契約の適正な履行
2号 1号特定技能外国人支計画の適正な実施

特定技能基準省令第2条第1項
適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。
1号 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
2号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以降に、当該特定技能雇用
契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労
働者(次に掲げる者を除く)を離職させていないこと。
   1,定年その他これに準ずる理由により退職した者
   2,自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
   3,期間の定めのある労働契約の期間満了時にその有機労働契約を更新しないこと
     により当該有機労働契約を修了された者
   4,自発的に離職した者
3号 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以降に、当該特定技能雇
   用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき理由により外国人の行方
   不明者を発生させていないこと。
4号 次のいずれにも該当しないこと。
   1,禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
     った日から起算して5年を経過しない者。
   2,次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金刑に処せら
     れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過
     しない者。
     ①労働基準法 ②船員法 ③職業安定法 ④船員職業安定法等・・・
   3,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、又は刑法の罪
     若しくは暴力行為等処罰に関する法律罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
     られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
     5年を経過しない者。

   4,健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、
     労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定により、
     罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
     日から起算して5年を経過しない者。
   5,精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必 
     要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
   6,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
   7、技能実習法の規定により実習認定を取り消され、その取消しの日から起算して
     5年経過しない者
   8,技能実習法の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合におい
     て、その取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人
     の役員であった者で、その取消しの日から起算て5年を経過しないもの
   9,特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以降に、次に掲げる
     行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を
     した者
     ①外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為~⑬まで
5号 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文章を作成し、当該が外国人に
   当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了
   の日から1年以上備えて置くこととしていること
6号 特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居
   の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、
   当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して他の者
   に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされてい
   る場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を
   定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している
   場合にあっては、そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと
7号 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連
   して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に
   金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと
8号 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国
   人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定
   技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接にその外国人に負担させない
   こととしている
9号 外国人労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次のいず
   れにも該当ること。
   1、外国人を労働者派遣等の対象する本邦の公私の機関が、次のいずれかの機関に
     該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を
     所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること
     (1)~(4)
   2、外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が第1号から4
     号までのいずれかにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすること
     としている

特定技能基準省令2条第2項
1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
   1、過去2年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもっ
て在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、
役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画に実施に関する責任
者及び外国人に特定技能雇用計画に基づく活動をさせる事務所ごとに1名以上
の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任している
こと。
   2,役員又は役員であって過去2年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の
上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験
を有する者の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動
をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
   3,1又は2の基準に適合する者のほか、これらの者と同程度の支援業務を適正に
実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責
任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以
上の支援担当者を選任していること。
2号 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づ
    く職業生活上、日常生活又は社会生活上の支援をその外国人が十分に理解すること
ができる言葉によって行うことができる体制を有していること。
3号 1号特定技能外国人支援の状況にある文章を作成し、当該1号特定技能外国人支援
    を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしてい
    ること。
4号 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技
    能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項
    第4号1から11までのいずれにも該当しない者であること。
5号 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以降に、法第19条の2
    2第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能
    外国人支援を怠ったことがないこと。
6号 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督
    をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも
    のにあっては、当該産業上の分野を管轄する関係行政機関の長が、法務大臣と協議
    の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

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