1.特定技能1号外国人支援計画とは
特定技能1号で外国人を雇用する企業や団体(特定技能所属機関)は、
外国人が日本で安定して働き、生活できるように**「支援計画」**を作成する必要があります。
これは入管法第2条の5第6項に定められており、
外国人が仕事だけでなく日常生活・社会生活をスムーズに送るための支援内容を明確にした計画です。
2.支援計画に含めるべき主な内容(特定技能基準省令第3条)
特定技能外国人支援計画には、以下の支援内容を盛り込む必要があります。
(1)日本入国前の情報提供
雇用契約の内容や在留資格の条件、日本での生活上の注意点を外国人に説明します。
(2)空港や港での送迎
入国・出国時に空港や港で送迎を行います。
(3)住居や生活のサポート
外国人が適切な住居を確保できるよう支援します。
必要に応じて保証人になったり、銀行口座開設・携帯電話契約なども手助けします。
(4)生活情報の提供
日本での生活に必要な制度や手続き、ルールなどについて情報提供を行います。
(5)各種手続きの同行支援
役所での手続きや届け出を行う際、必要に応じて同行しサポートします。
(6)日本語学習の機会提供
外国人が日本語を学べるよう、学習機会を提供します。
(7)相談・苦情への対応
生活や仕事に関する相談・苦情を受けた場合、迅速かつ適切に対応します。
(8)地域交流の促進
外国人と地域住民・日本人との交流を支援し、社会生活への定着を促します。
(9)雇用契約終了時の再就職支援
自己都合でない契約解除が発生した場合、職業紹介などを通じて新たな雇用先を支援します。
(10)定期面談と報告
外国人本人や上司と定期的に面談を行い、法令違反などがあれば労働基準監督署などに通報します。
3.登録支援機関への委託も可能
支援計画のすべて、または一部は、登録支援機関に委託することも可能です。
その場合は、契約内容や支援範囲を明確に記載する必要があります。
4.支援計画の実施基準(特定技能基準省令第4条)
支援は、外国人が理解できる言語で行う必要があります。
また、支援内容が外国人の安定した在留に役立つものであり、
所属機関または登録支援機関が適切に実施できる体制を整えていなければなりません。
5.まとめ
特定技能1号外国人を受け入れるには、単に雇用契約を結ぶだけではなく、
生活支援・日本語教育・相談体制などのトータルなサポート体制が求められます。
適切な支援計画の作成と実施は、外国人が安心して働ける環境づくりにつながり、
結果的に企業の信頼向上にもつながります。
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