④1号特定技能外国人支援計画に関する基準
入管法第2条の5第6項
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとすると外国人と
特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところに
より、当該機関が当該外国人に行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活
動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は
社会生活上に支援の実施に関する計画を作成しなければならない。
入管法第2条の5第8項
1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
特定技能基準省令第3条第1項
法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
1、法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうと
する外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前に、当該外国人に対し、
特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の
内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留する
にあたって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
2,その外国人が出入国しようとする港又は飛行場においてその外国人の送迎をす
ること
3,当該外国人が締結する賃貸契約に基づく当該外国人の債務について保証人とな
ることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることの
ほか、銀行その他も金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電
話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
4,当該外国人が日本に入国した後、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施す
ること
(1)~(6)
5,その外国人が4(2)に掲げる届け出その他の手続きを履行するにあたり、必
要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
6,本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
7,当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出
を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともも、当該
外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
8,当該外国人と日本人とに交流の促進に係る支援をすること。
9,当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除
される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事
業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別
表第一の二の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができる
ようにするための支援をすること。
10,支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定
期的な面談を実施し、労働基本法その他の労働に関する法令の規定に違反して
いることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他
の関係行政機関に通報すること。
2号 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託す
る場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項
及び当該契約の内容
3号 1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当
該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
4号 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも
のにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関に長が、法務大臣と協議
の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
特定技能基準省令第4条
法2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次の通りとする。
1号 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国
人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の
適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関及び特定技能所属機関
から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者に
おいて適切に実施することができるものであること。
2号 前条第1項第1号1に掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法
により実施されることとされていること。
3号 前条第1項1号1,4,7及び10に掲げる支援が、外国人が十分に理解すること
ができる言語により実施されることとされていること。
4号 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあって
は、その委託の範囲が明示されていること。
5号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも
にあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の
上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
↓