2,特定技能2号
①特定技能2号外国人の基準
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準は、法第6条第2項の申請を行っ
た者(申請人)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動)
申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること
及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定
に適合することのほか、申請人が次のいずれかにも該当していること。
1号 申請人が次のいずれにも該当していること
1、18歳以上であること
2,健康状態が良好であること
3,従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他
の評価方法により証明されていること。
4,退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政
府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していること。
2号 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活におい
て密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活
動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を
管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その
他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、
締結されないことが見込まれること。
3号 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の
表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を
支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間
で合意していること。
4号 申請人が国籍又は住所を有する国方は地域において、申請人が本邦で行う活動に
関連して当該国又は地域において遵守すべき手続きが定められている場合にあっ
ては、当該手続きを経ていること。
5号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用につい
て、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の
内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該諸費用の額が実費に相当す
る額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること
6号 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該
在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国
への移転に努めるものと認められること。
7号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る
ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と
協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合する
こと。
②特定技能雇用契約に関する基準・特定技能所属機関に関する基準
特定技能2号の「特定技能雇用契約い関する基準」、「特定技能所属機関に関する基準」
は、特定技能1号の基準と同様です。特定技能1号の基準を参照。
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