「特定技能2号」とは、特定産業分野において熟練した技能を持つ外国人労働者が日本で引き続き就労できるよう設けられた在留資格です。
出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、一定の条件を満たす外国人のみが取得できます。
特定技能2号は、1号に比べて次のような特徴があります。
- 在留期間の更新が可能(上限なし)
- 家族(配偶者・子)の帯同が認められる
- 転職や永住申請の道が開ける
現在は「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野で受け入れが可能ですが、将来的に拡大が検討されています。
目次
【特定技能2号の基準】入管法第7条第1項第2号に基づく主な要件
特定技能2号を取得するには、次の基準に適合している必要があります。
(法別表第一の二の表・特定技能第2号に掲げる活動に基づく)
1.基本要件
申請人は以下すべてを満たすことが求められます。
- 18歳以上で健康状態が良好であること
- 従事する業務に必要な熟練した技能を有していること(試験や評価で証明)
- 有効な旅券を所持していること
- 法務大臣が定める基準に適合していること
2.適正な契約関係
- 外国人本人や家族が、保証金や違約金の契約を課せられていないこと
- 食費・住居費などが実費水準で明示されていること
- 外国機関への手数料などの費用内訳を理解した上で同意していること
3.技能実習経験者の要件
過去に「技能実習生」として在留していた場合、
その経験を通じて修得した技能を母国への移転に努めていることが条件です。
4.国・地域の手続き遵守
申請人の母国で必要な行政手続きを経ていることが求められます。
【特定技能2号の雇用契約・所属機関に関する基準】
特定技能2号における
- 「特定技能雇用契約」
- 「特定技能所属機関」
の基準は、特定技能1号と同様です。
具体的には、
- 労働条件が労働基準法など日本の法令に適合していること
- 報酬額が日本人と同等以上であること
- 適切な在留支援体制が整っていること
が求められます。
詳しくは → [特定技能1号の基準はこちら](※リンクを設定)
【まとめ】特定技能2号で日本に長期定住・家族帯同も可能に
特定技能2号は、特定技能1号からのステップアップ資格であり、
熟練技能を持つ外国人が日本で安定して働ける在留制度です。
- 長期就労・家族帯同が可能
- 永住権取得への道が開ける
- 法令を遵守し、適正な雇用契約を結ぶことが重要
制度の詳細は法務省の最新告示を確認し、企業側も適切な支援体制を整えることが求められます。
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