1~3の条件をクリアしていれば、申請が可能になります。

1,外国から呼び寄せることができる家族とは、日本で活動している外国人の「配偶者又は子」となります。
 上記の配偶者又は子は、下記の在留資格をもって在留する方の扶養を受けていて、仕事をしていない事。
 ①配偶者、子を呼び寄せることができる在留資格
  教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律会計、医療、研究、教育、技人国、企業内転勤、
  介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学(※日本語学校の留学生はNG)
 ②家族滞在の在留資格を申請できない在留資格
  外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在

2,配偶者又は子が上記①の在留資格を持っている方の扶養
  を受けていること。
  ただし、扶養者の年収には条件があります。

3,扶養者の勤務先の規模     ⇒安定性があること
  扶養者の納税実績      ⇒継続性があること
  配偶者又は子の扶養の必要性 ⇒必要性があること
  扶養状況に虚偽の疑いはないか⇒信憑性があること

注意事項
・子に年齢制限なし
・扶養者、配偶者・子は同居していることが原則

申請に必要な資料として
申請書
身分・婚姻・納税・年収に関する証明書
申請に関する理由書
等があります。
外国から配偶者、子を呼び寄せる場合、現在の在留資格から家族滞在に変更する場合、家族滞在を更新する場合等色々なケースがあると思います。
申請に関しお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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