疑問④
当社はアメリカの航空機のメーカーですが、今般、日本で新型機種の組み立てをするため、100名の技術者を日本支社に呼ぶ予定です。これらの技術者は大部分が家族を持っていますので、奥さんも一緒に滞在できるように手配したいのですが、社員の国籍がアメリカ以外の人が多く、さらに正式に結婚していない者もいます。このような場合は、どうすれば良いでしょうか?
回答
技術者については、一定の要件を備えている場合は「技人国」で入国し在留できますので問題はないと思われます。次に奥さんの場合は、通常「家族滞在」として同伴して在留できます。これは正式に結婚している人に限ります。配偶者は、現在婚姻中のものだけを意味し、内縁関係の者、婚約者などについては配偶者として取り扱うことはできません。
したがって、正式に結婚していない方を「家族滞在」として呼ぶことはできません。

疑問⑤
現在IT技術者として日本の会社に就職(技人国3年)しており、妻、長男6歳(共に家族滞在3年)も一緒に日本で生活しています。長男はもうすぐ小学校に上がるのですが、中国語での教育を受けさせるために上海の祖父母に預け、中国の小学校に通わせたいと考えています。「家族滞在」の在留資格を持ったままでこのようなことは可能でしょうか?
回答
日本に長期間滞在するために、「家族滞在」を取得したのですから、中国現地の小学校に通わせるようなことは通常できません。
日本において「技人国」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける子として行う日常的な活動を継続して3か月以上行わないで在留する場合、在留資格を取り消されることになります。

疑問⑥
この度、勤務先企業の辞令で日本への赴任が決定しました。私には同性の配偶者がおります。「家族滞在」として同伴したいと考えています。母国では同性婚は法的に認められています。どうしたら良いでしょうか?
回答
「家族滞在」には、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれていませんので、「家族滞在」で呼び寄せることは難しいです。
日本においてその配偶者と同居及び扶養を受けて在留する場合には、人道的観点から配慮すべき事項があるとされています。そのため、「家族滞在」には該当しませんが、「特定活動」の在留資格で入国・在留が認められる余地はありますので、チャレンジしても良いと思います。

家族VISAでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士田中将人事務所ホームページ