■正式婚ではないパートナーを日本へ同行させられますか?(技人国の技術者を100名派遣するケース)
海外企業が日本で大型プロジェクトを行う場合、多くの技術者が家族と一緒に来日します。
技術者本人は 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 の要件を満たせば問題なく在留できます。
ただし、同行できる家族の範囲は法律で明確に決められている点に注意が必要です。
◆同行できる家族(家族滞在)
在留資格「家族滞在」が認められるのは以下のとおりです。
- 法律上の配偶者(婚姻届を出している配偶者)
- 実子
◆同行できないケース
以下の関係では、原則「家族滞在」は取得できません。
- 事実婚(内縁関係)
- 婚約者
- 同棲している恋人
- 結婚手続き中だが未完了
日本では「戸籍上の婚姻」が重要視されるため、正式な結婚をしていないパートナーの同行は認められません。
◆実務上のポイント
赴任前に結婚手続きを完了させておくことが最も確実です。
国際結婚の手続きは国により方法が異なるため、早めの準備が必要となります。
■子どもを長期間海外に預けても「家族滞在」のまま維持できる?
質問者のケース:
- 本人:技人国(3年)
- 妻と6歳の子:家族滞在(3年)
- 子どもを中国の祖父母のもとで長期教育させたい
◆家族滞在の前提
「家族滞在」は、
日本で在留する扶養者と“共に生活すること”
が前提です。
◆海外に長期滞在した場合のリスク
入管の判断基準として、
- 3か月以上、日本で日常生活を送っていない状態
→ 在留資格取消しの対象になる可能性があります。
学校に通うために長期間(半年〜数年)国外に住むケースは“共に生活”に該当しないと判断されます。
◆結論
長期留学のため海外で生活する場合、「家族滞在」を維持することは認められません。
必要に応じて、
- 帰国後に再入国する際のビザ手続き
- 別の在留資格の検討
など、事前の対策が必要になります。
■同性婚のパートナーを日本に帯同できますか?
相談内容:
母国では同性婚が認められており、赴任に合わせてパートナーを日本に招へいしたい。
◆現行制度での扱い
日本の「家族滞在」は
- 法律上の異性の配偶者
- 子ども
のみが対象です。
そのため、同性婚のパートナーは「家族滞在」では呼び寄せられません。
◆ただし、“道”はある
ケースによっては以下のように判断され、
**「特定活動」**として在留が認められる可能性があります。
- 扶養を受けている
- パートナーに生活上の支援が必要
- 同居が必要な事情がある
- 人道的配慮が妥当と判断される
入管も各国の制度・人権状況を踏まえて個別に判断しているため、
同性パートナー帯同の事例は過去にも一定数あります。
◆ポイント
- 事前に詳しい理由書・関係証明の提出が必須
- パートナーの生活資金をどのように確保するかも重要
- 再申請や追加説明が求められる場合がある
■家族帯同・在留資格でお困りの方へ
- 海外家族を呼びたい
- 子どもの留学・滞在形態に悩んでいる
- 同性パートナーの帯同を希望している
状況に応じて最適な在留資格をご提案します。
お気軽にご相談ください。
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