目次
- ✅ 家族滞在ビザ・呼び寄せでお悩みの方へ(ブログの自然な締めとして最適化)
質問 今年3月に大学院修士を修了し、4月から東京の貿易会社で勤務しています(在留資格:技術・人文知識・国際業務/1年)。
生活も安定してきたため、母国にいる妻と子どもを日本へ招きたいと考えています。
どのような手続きが必要ですか?
回答
ご家族を日本で一緒に生活させるためには、まず**「家族滞在」ビザのための在留資格認定証明書(COE)を取得する手続き**から始まります。
▼ 手続きの流れ
- あなた(日本にいる側)が、入管で家族滞在の在留資格認定証明書を申請する
- 許可後、交付されたCOEを家族へ郵送
- 家族が母国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請
- 査証が発給されれば、日本へ渡航できる
▼ 審査で重視される点
- 妻子を扶養できるか(生活費を負担できる収入があるか)
- 安定した収入や雇用状況が証明できるか
- 家族としての実態(婚姻・親子関係)が確認できるか
収入については年収○○万円以上などの明確な基準はありませんが、
「家族3人が日本で過不足なく生活できるか」が総合的に見られます。
質問 私は現在、日本の大学で学んでいます。
母国で結婚した妻と離れて暮らしているため、日本で一緒に生活したいと考えています。
留学生は家族を呼び寄せることができますか?
回答
留学生でも家族滞在ビザの申請は可能ですが、審査が厳しく、特に生活費の確保が重要なポイントになります。
▼ 審査で重視される内容
- 本人の収入状況(アルバイト収入のみの場合は不利)
- 母国からの確実な送金(仕送り)
- 本人名義の預金残高
- 家族が生活できるだけの資金計画があるか
留学生は原則働けず、アルバイトも資格外活動許可が必要で週28時間以内です。
そのため、経済的基盤が弱いと認定されやすく、許可が難しいケースが多いのが実情です。
質問 夫はITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務(3年)」で在留しています。
私は「家族滞在(3年)」で一緒に日本に来ています。
家族滞在は働けないと聞きましたが、何か方法はありますか?
回答
「家族滞在」の在留資格は、扶養されることを前提とした在留資格のため、
原則として自由な就労は認められていません。
ただし、
✅ 「資格外活動許可」を取得すれば、一定範囲で働くことができます。
▼ 資格外活動許可を取得した場合のルール
- 週28時間以内のパート・アルバイトが可能
- フルタイム(正社員)勤務は不可
- 風俗営業等、就労が禁止されている業種には従事できません
また、パート収入が増えると、
ご主人の扶養控除の扱いに影響が出る場合がありますので注意が必要です。
✅ 家族滞在ビザ・呼び寄せでお悩みの方へ(ブログの自然な締めとして最適化)
- 家族を呼び寄せたい
- 年収や必要書類が不安
- 留学生・就労ビザからの申請で許可が出るか知りたい
- 資格外活動許可の手続きが分からない
という場合は、お気軽にご相談ください。
状況に合わせて最適な方法をご案内いたします。
↓