今回は岐阜エリアにおいて、帰化申請するために準備しなければならない書類、
及びその書き方について解説致します。

準備に必要な書類は下記になります。
1,帰化許可申請書
2,親族の概要
3,履歴書その1
4,履歴書その2
5、生計の概要その1
6,生計の概要その2
7,事業の概要
8,動機書

各項目の作成における注意点を記載致します。
1,帰化許可申請書
申請人ごとに作成する必要があります。家族で同時申請する場合は、申請者が15歳
未満であろうと必ず1人1枚作成しなければなりません。
※同じものを2部用意すること
※手書きで作成する場合は、黒ボールペン(消せるボールペンは不可)で正確に、
かつ、丁寧に作成すること。
文字も記載を誤った場合は、取消線を引いた上、修正する必要があります。
修正テープはNGです。

2,親族の概要
申請者を除いた親族の情報を記載します。
「親族」の範囲ですが、
・申請していない同居の親族
・申請者の配偶者(元配偶者も含む)
・親(養親含む)
・子(養子含む)
・兄弟姉妹
・配偶者も両親
・内縁の夫(妻)及び婚約者
※親族の中で死亡した方がいる場合、死亡者についても記載。
※日本在住者の親族と外国在住者の親族とも用紙を分けて作成。

3,履歴書その1
申請者ごとに作成する必要があります。ただし、15歳未満の申請者については作成
不要です。しかし、もし審査期間に15歳の誕生日を迎えた場合は追加で履歴書その1
を提出しなければなりません。履歴書その1には、申請者の出生の時から現在までの
居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間のないように詳しく記載する必要がありま
す。多くの申請者が生まれたのは本国になるでしょうから、本国に住んでいた頃の住
所も引っ越し歴も含めて記載いたします。

4,履歴書その2
履歴書その2には、
・出入国履歴
・技能
・資格
・本国での使用言語
・賞罰
を記載致します・

5,生計の概要その1
申請者が配偶者、その他生計を同じくする親族が、給与、報酬、資産等の収入により
生活している場合、1か月にどのくらい収入があり、どのくらい支出があるかを示す書
類です。
生計の概要その1では、帰化申請受付日の前月の給料明細書等から収入金額をそのまま
転記して作成します。
ですので、書類の中では最後の方に作成するものとなります。
帰化の要件として「生活の安定」があり、入ってきた収入の範囲内で慎ましく生活して
いるかが審査のポイントになります。

6,生計の概要その2
生計の概要その2は、現在保有している資産を記載します。
資産が多ければ帰化の可能性が高まるわけではありません。
65歳未満の方は毎月安定した収入があり、その収入の範囲内で慎ましく生活していれば
許可の可能性が十分あります。65歳以上の方で年金生活をしている方は資産をどのくら
い保有しているかがある程度大事になってきます。

7,事業の概要
会社経営者、会社役員として登記されている取締役や監査役等、及び個人事業主の申請
者及び生計を一にする親族がいる場合に作成しなければなりません。
書類作成の際に使用する資料は
・個人事業主の場合:前年の確定申告書
・法人の方:登記事項証明書、直近の決算書

8,動機書
申請者直筆になります。帰化したいと思ったきっかけ、帰化したい理由、帰化した後に
どうしたいかなど、申請者の状況や心境を作文に纏めたものです。
動機書だけは、申請者が手書きで作成しなければなりません。
ただし、特別永住者の方、および15歳未満の申請者については動機書の提出が免除され
ています。申請受付時に15歳未満であっても、審査期間中に15歳の誕生日を迎えたら追
加で提出が求められます。
高齢者も必要ですが、高齢により文字が書けない場合は免除されます。

1~8までの実際の書式を使って、書式への具体的な記入の仕方を下記ホームページの
「よくある質問」⇒「帰化申請必要書類と書き方」にわかりやく記載しております。
ご自身で申請したい方は是非ご参照ください。

岐阜市の帰化申請ステーション