帰化申請面接の全体像と流れを解説します。
1,申請書受付後、数か月経過後に申請人に審査官から「面接に来てほしい」という連絡が入ります。
2,面接は審査官と申請人の1対1で、プライバシーに配慮して個室で行われます。
3,審査官との面接では、審査官が調査(ヒアリング)で、気になったことについて質問してきます。
   ※調査(ヒアリング)の内容はこの後に解説いたします。
4,審査官の調査(ヒアリング)に対する、あなたの回答次第で、審査官から「厳しい結果がでるかもし
  れません。」と言われた場合、これは【取り下げの打診】と受け取った方が良いと思います。
5,審査官の【取り下げの打診】には、必ずしも従う必要はありません。最終的には法務大臣が判断を
  下します。地方法務局の審査が終了すると、同じ内容を法務省が審査します。法務省で許可に相
  当すると判断される可能性もあります。

帰化申請面接でよくある質問【調査(ヒアリング)】とその対策
面接の内容
基本的には書面審査を終えているため、提出済み書類を中心に質問されます。申請人本人から口頭で説明を求められます。
書類に書かれた内容と合致しているか、また、審査官が入管、税務署、警察署、裁判所から取り寄せた書類の内容と合致しているか細かく審査されます。
質問の内容は概ね下記になります。
①これまでの経緯(在留資格の変遷)
②仕事内容/経営する会社について(収入)
③本国の家族/日本の家族
④身分関係について(離婚歴がある方は元配偶者についても)
⑤素行が善良かどうか
⑥年金保険料・税金の支払い状況について

各項目を細かく解説します。
①これまでの経緯
・どこで生まれたか 
・日本にきた動機・きっかけ 
・来日してから現在の居住歴
・学歴・職歴、在留資格の変遷
在留資格の変遷については、空白期間が3か月以上ある場合は、その間は適正な在留資格であったかどうか(在留資格変更届を提出していたか)を確認されます。


②仕事内容
・申請した内容と申請者が口頭で説明する業務内容が合致しているか
・現在保有している在留資格の範囲内の業務なのか
・反社会的活動をしていないか
・安定した生活を営むことができる収入を確保しているか
・職場の人間関係がうまくいっているか
現在は年収が300万円以上であることが要件。扶養家族が多いほど年収要件は上がっていきます。
※審査基準は公開されませんので、目安とお考えください。

③本国家族/日本の家族のこと
・家族がどんな職業なのか
・どんな活動をしているのか
・申請者が帰化することに両親は賛成なのか反対なのか
・賛成、反対の理由
 反対であったとしてもその理由のみで不許可になることはありません。
兄弟姉妹が日本にいる場合、その兄弟姉妹が帰化することを希望しているかどうかも聞かれます。正直に答えて問題ありません。
・同居の親族や友人の有無
・同居人の状況

④身分関係について(離婚歴がある方は元配偶者のことも)
日本人と結婚している場合は帰化要件が緩和されますので、偽装結婚ではないかが審査され、配偶者の人となりも審査していると推測されます。そのため、配偶者も面接に同席するよう言われます。
※同席要請は法務局によってケースバイケースになります。
・配偶者と知り合った時期・場所
・配偶者と交際したきっかけ
・交際期間
・配偶者の現在の状況(主婦/夫、アルバイト、会社員、経営者等)
・子供がいる場合、子供の就学状況、帰化意思の有無

⑤素行が善良かどうか
申請者本人から正直に事実を話し、事実を受け止めて反省し、その後は反省を活かして善良な市民となって生活を営んでいるかを審査します。
・警察にお世話になったことがある場合、その内容
・交通違反歴
・軽犯罪を含めた犯罪歴
・銀行口座から多額の出入金がある場合はその詳細
審査官は事前に警察署、裁判所から過去の記録を取り寄せており、事実を正直に話すこと。

⑥年金保険料・税金の支払い状況について
会社経営者、個人事業主が対象となります。
会社員は給与から天引きされるので対象外となることが多いです。
・過去の記録で未納があり場合、理由・今から払うことができるかどうか
 未納は法律違反になるので、理由+反省+過去に遡及して払う必要があります。

面接での注意点
・提出した書類をよく読むこと
・聞かれたことに対し素直に嘘をつかず答える
・きれいな服装

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