在留資格「技能」とは?

在留資格「技能」は、日本の経済・産業の発展に貢献できる 熟練した技能を持つ外国人の方 を受け入れるための就労ビザです。
日本人では代替が難しい特殊分野の技能を活かして、日本の産業に貢献することを目的としています。

👉 対象となる活動:

日本の企業などとの契約に基づき、「産業上の特殊な分野」に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。


「技能ビザ」で働ける主な職種

以下のような、特定の分野における熟練した技能を持つ方が対象になります。

職種主な要件
調理師10年以上の実務経験、または日タイ経済連携協定に基づくタイ人調理師資格
建築技術者10年以上の実務経験を持ち、専門技能を活かす業務に従事
外国製品の製造・修理外国特有の製品や技術の知識を持ち、10年以上の経験があること
宝石・貴金属・毛皮加工熟練した加工技術を10年以上有すること
動物の調教サーカス・競技用動物などの訓練に10年以上携わっていること
石油・地熱などの掘削調査10年以上の実務経験
航空機操縦士250時間以上の飛行経歴を有し、航空運送事業に従事すること
スポーツ指導者3年以上の指導経験、または国際大会出場歴があること
ワイン鑑定士(ソムリエ)5年以上の経験、国際大会出場や公的資格を有すること

技能ビザの審査基準

申請人が上記いずれかの要件に該当し、日本人と同等額以上の報酬を受けること が条件です。


📋 技能ビザ申請に必要な書類

カテゴリー区分について

申請先となる企業・機関の規模や信用度に応じて、以下の4つの「カテゴリー」に分かれます。

カテゴリー主な内容
カテゴリー1上場企業、公的機関、公益法人など
カテゴリー2源泉徴収税額1,500万円以上の企業、またはオンライン申請承認企業
カテゴリー3上記以外の一般企業(法定調書合計表提出済)
カテゴリー4新設法人など、法定調書を提出できない企業

🌏【海外からの呼び寄せ】在留資格認定証明書の必要書類

外国人の方を海外から呼び寄せる場合、所属機関のカテゴリーに応じて準備書類が異なります。

1. カテゴリー1(上場企業など)

  • 四季報の写しや上場証明書
  • 業務内容を証明する書類(雇用契約書など)
  • 技能に関する履歴書・証明書
  • 申請人の顔写真
    など

2. カテゴリー2(大規模企業)

  • 前年分の源泉徴収票合計表(受付印付き)
  • オンライン申請承認書
  • 履歴書・職歴証明書
  • 顔写真

3. カテゴリー3(一般企業)

  • 決算書の写し
  • 在職証明書(10年以上の実務経験を証明)
  • 労働契約書・雇用条件通知書
  • 事業内容を説明するパンフレット・登記簿謄本

4. カテゴリー4(新設企業など)

  • 上記+「法定調書を提出できない理由」を説明する資料
     (例:給与支払事務所開設届、税徴収高計算書など)

🔁【日本に滞在中の方】在留期間更新に必要な書類

技能ビザで日本に在留している方が、在留期間の更新を行う場合も、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

共通して必要なもの:

  • パスポート・在留カード
  • 顔写真
  • 労働契約書または雇用条件通知書
  • 勤務先の登記簿謄本や会社案内
  • 直近年度の決算書

さらに、カテゴリー4の場合は、

源泉徴収票を提出できない理由を説明する資料(給与支払事務所開設届など)が必要です。


💡 技能ビザのポイントまとめ

  • 経験年数が重要:原則10年以上の実務経験が必要(職種により例外あり)
  • 報酬要件:日本人と同等以上の給与が必要
  • 証明資料が鍵:在職証明書や資格証明書は正確に
  • 勤務先の信用力も重要:カテゴリー1~4により審査の重みが異なる

🏢 行政書士によるサポート

技能ビザの申請は、提出書類が多く、職歴証明の信頼性が厳しく確認されます。
岐阜市のVISA専門行政書士として、申請書類の作成から入管への提出までサポートしています。

行政書士田中将人事務所ホームページ