在留資格「技能」とは?
在留資格「技能」は、日本の経済・産業の発展に貢献できる 熟練した技能を持つ外国人の方 を受け入れるための就労ビザです。
日本人では代替が難しい特殊分野の技能を活かして、日本の産業に貢献することを目的としています。
👉 対象となる活動:
日本の企業などとの契約に基づき、「産業上の特殊な分野」に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
「技能ビザ」で働ける主な職種
以下のような、特定の分野における熟練した技能を持つ方が対象になります。
| 職種 | 主な要件 |
|---|---|
| 調理師 | 10年以上の実務経験、または日タイ経済連携協定に基づくタイ人調理師資格 |
| 建築技術者 | 10年以上の実務経験を持ち、専門技能を活かす業務に従事 |
| 外国製品の製造・修理 | 外国特有の製品や技術の知識を持ち、10年以上の経験があること |
| 宝石・貴金属・毛皮加工 | 熟練した加工技術を10年以上有すること |
| 動物の調教 | サーカス・競技用動物などの訓練に10年以上携わっていること |
| 石油・地熱などの掘削調査 | 10年以上の実務経験 |
| 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴を有し、航空運送事業に従事すること |
| スポーツ指導者 | 3年以上の指導経験、または国際大会出場歴があること |
| ワイン鑑定士(ソムリエ) | 5年以上の経験、国際大会出場や公的資格を有すること |
技能ビザの審査基準
申請人が上記いずれかの要件に該当し、日本人と同等額以上の報酬を受けること が条件です。
目次
📋 技能ビザ申請に必要な書類
カテゴリー区分について
申請先となる企業・機関の規模や信用度に応じて、以下の4つの「カテゴリー」に分かれます。
| カテゴリー | 主な内容 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、公的機関、公益法人など |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額1,500万円以上の企業、またはオンライン申請承認企業 |
| カテゴリー3 | 上記以外の一般企業(法定調書合計表提出済) |
| カテゴリー4 | 新設法人など、法定調書を提出できない企業 |
🌏【海外からの呼び寄せ】在留資格認定証明書の必要書類
外国人の方を海外から呼び寄せる場合、所属機関のカテゴリーに応じて準備書類が異なります。
1. カテゴリー1(上場企業など)
- 四季報の写しや上場証明書
- 業務内容を証明する書類(雇用契約書など)
- 技能に関する履歴書・証明書
- 申請人の顔写真
など
2. カテゴリー2(大規模企業)
- 前年分の源泉徴収票合計表(受付印付き)
- オンライン申請承認書
- 履歴書・職歴証明書
- 顔写真
3. カテゴリー3(一般企業)
- 決算書の写し
- 在職証明書(10年以上の実務経験を証明)
- 労働契約書・雇用条件通知書
- 事業内容を説明するパンフレット・登記簿謄本
4. カテゴリー4(新設企業など)
- 上記+「法定調書を提出できない理由」を説明する資料
(例:給与支払事務所開設届、税徴収高計算書など)
🔁【日本に滞在中の方】在留期間更新に必要な書類
技能ビザで日本に在留している方が、在留期間の更新を行う場合も、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。
共通して必要なもの:
- パスポート・在留カード
- 顔写真
- 労働契約書または雇用条件通知書
- 勤務先の登記簿謄本や会社案内
- 直近年度の決算書
さらに、カテゴリー4の場合は、
源泉徴収票を提出できない理由を説明する資料(給与支払事務所開設届など)が必要です。
💡 技能ビザのポイントまとめ
- 経験年数が重要:原則10年以上の実務経験が必要(職種により例外あり)
- 報酬要件:日本人と同等以上の給与が必要
- 証明資料が鍵:在職証明書や資格証明書は正確に
- 勤務先の信用力も重要:カテゴリー1~4により審査の重みが異なる
🏢 行政書士によるサポート
技能ビザの申請は、提出書類が多く、職歴証明の信頼性が厳しく確認されます。
岐阜市のVISA専門行政書士として、申請書類の作成から入管への提出までサポートしています。
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