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🔍 特定技能ビザとは?
「特定技能ビザ(特定技能1号・特定技能2号)」は、深刻な人手不足が続く日本の14の特定産業分野で、外国人が一定の技能を活かして働くことを認める在留資格です。
2019年4月に新設されたこの制度は、技能実習からのキャリアアップとしても注目されています。
🧩 特定技能1号と特定技能2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象となる業務 | 一定の知識・経験を必要とする業務 | 熟練した技能を要する業務 |
| 在留期間 | 最長5年 | 更新により無期限可 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
| 技能レベル | 基礎〜中級レベル | 高度で専門的なレベル |
| 対象産業 | 14分野(下記参照) | 一部分野(建設・造船等) |
🏭 対象となる14の特定産業分野(特定技能1号)
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・船用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
🧾 特定技能1号の主な基準と条件
① 特定技能外国人としての基本要件
- 18歳以上で、健康状態が良好であること
- 従事する業務に必要な技能試験および日本語試験に合格していること
- 過去に退去強制歴がないこと
- 有効なパスポートを所持していること
- 在留期間(5年)を超えていないこと
💡技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります。
② 雇用契約に関する基準
- 日本の企業(特定技能所属機関)と直接雇用契約を結ぶ必要があります。
- 契約内容には「報酬額」「労働条件」「勤務時間」「社会保険」などが明記されていなければなりません。
- 不当な保証金徴収や違約金契約は禁止されています。
③ 所属機関(受入企業)の基準
- 適切な労務管理体制があること
- 行政処分・入管法違反歴がないこと
- 外国人への生活支援(住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援など)を実施できること
④ 支援計画の基準(1号特定技能外国人支援計画)
受入企業は、外国人が日本で安心して働けるように、以下の支援計画を作成・実行する義務があります。
- 入国時の空港送迎
- 住居・ライフラインの手続き支援
- 日本語学習の機会提供
- 相談体制の整備
- 転職・帰国時のサポート
🧰 特定技能2号の基準(熟練技能者向け)
特定技能2号は、より高い技術力・経験を有する外国人労働者を対象としています。
在留期間に上限がなく、家族の帯同も可能です。
主に該当する業種:
- 建設分野
- 造船・船用工業分野
条件は以下の通りです👇
- 熟練技能を証明する試験に合格していること
- 受入企業が法務省・所管省庁の定める基準を満たしていること
- 契約内容が適正で、労働基準法・入管法に違反していないこと
🌏 特定技能外国人が注意すべきポイント
- 「保証金の徴収」「違約金契約」など、不当な条件での雇用は法律で禁止されています。
- 海外の送り出し機関に費用を支払う場合は、その内訳と金額を十分に理解したうえで合意する必要があります。
- 本国で必要な手続き(ビザ発給・書類認証など)を経ていることが条件です。
- 食費・住居費などを給与から天引きする場合、その金額が実費相当であることが必要です。
📌 まとめ:特定技能ビザは「実務能力×誠実な雇用」が鍵!
特定技能ビザは、外国人が日本の労働現場で長期的に活躍できるよう設けられた制度です。
申請にあたっては、技能試験・日本語試験の合格、適正な雇用契約、支援体制の整備が求められます。
受入企業・外国人本人の双方が制度を正しく理解し、法令を遵守した運用を行うことが、安定した在留と就労につながります。
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