(1)該当範囲
 特定技能1号
 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分
 野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験
 を必要とする技能を要する業務に従事する活動。
 特定技能2号
 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分
 野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業
 務に従事する活動。
 特定産業分野
 1号:介護分野 2号:ビルクリーニング分野 3号:素形材産業分野 
 4号:産業機械製造業分野 5号:電気・電子情報関連産業分野 6号:建設分野
 7号:造船・船用工業分野 8号:自動車整備分野 9号:航空分野 
 10号:宿泊分野 11号:農業分野 12号:漁業分野 
 13号:飲食料品製造業分野 14号:外食業分野
(2)基準
 1、特定技能1号
  (1)特定技能1号外国人の基準
  (2)特定技能雇用契約に関する基準
  (3)特定技能所属機関に関する基準
  (4)1号特定技能外国人支援計画に関する基準
 2,特定技能2号
  (1)特定技能2号外国人の基準
  (2)特定技能雇用契約に関する基準
  (3)特定技能所属機関に関する基準
 1,特定技能1号
 ① 特定技能外国人の基準
   申請人に係る特定技能雇用契約法が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合す
   ること
   及び、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項
   の規定に適合すること
   並びに申請人に係る第1号特定技能外国人支援計画が同条6項及び7項の規定に適
   合することのほか、
   申請人が次のいずれかに該当していること
  1号 申請人が次のいずれにも該当していること
     ただし、
     申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
     る法律第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4
     項2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している   
     者であり、
     かつ、
     その修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする
     業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、③及び④に該
     当することを要しない。
     ① 18歳以上であること
     ② 健康状態が良好であること
     ③ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能
       を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
     ④ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本
       語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されているこ
       と。
     ⑤ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国
       政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
     ⑥ 特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、そ
       の在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
  2号 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活にお
     いて密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の日本におけ
     る活動に関して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財
     産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契
     約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておら
     ず、かつ、締結されないことが見込まれること。
  3号 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二
     の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費
     用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関
     との間で合意していること。
  4号 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動
     に関連してその国又は地域において遵守すべき手続きが定められている場合に
     あっては、当該手続きを経ていること。  
     
  5号 食費、居住費その他名目いかんを問わず申請人が定期に負担する費用について
     、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の
     内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当す
     る額その他の適正な額であり、その費用の明細書その他の書面が提示されるこ
     と。
  6号 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定産業上の分野に係る
     ものであっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣
     と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合
     すること。

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