建設業許可の区分の1つです。
特定建設業許可とは
⇒発注者から直接請け負う1件の建設工事について、
下請代金の額が4,500万円(税込)
<建設一式工事の場合70,000万円(税込)>以上と
なる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可
一般建設業許可とは
⇒特定建設業許可を受けようとする以外の建設業者が取得する許可
下請契約の総額(4,500万円(税込)以上の工事に該当するか否か)
を判断する場合には、元請人が提供する資材も価格は含まない。
特定建設業者と一般建設業者のどちらであっても、発注者から直接
請け負う1件の工事の請負金額について制限はありません。
したがって、
・すべての工事を自社施工にて行う場合
・下請契約の総額の合計が4,500万円(税込)<建築一式工事の場合
70,000万円(税込)>未満である場合
請負金額がたとえ1億円以上であっても一般建設業の許可で請け負う
ことが可能。
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