前回は、特定技能1号の在留資格取得に関する下記3つの基準のうち、
「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について、
特定技能雇用契約すべきときに満たす基準に続き、受入れ機関に関する基準について記載致しました。
今回は、企業様が外国人を雇用される時に満たさなければならない支援体制関係について記載致します。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
外国人を雇用する企業様がみたさなければならない基準は
①以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行ったこと
  があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以
  上。以下同じ)を選任していること
  (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験
  を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、
  支援責任者及び支援担当者を選任していること。
 疎明資料:特定技能所属機関概要書
      イの場合、中長期在留者リスト
      ロの場合、支援責任者・担当者の履歴書、生活相談業を行った在留者リスト
②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
 疎明資料:1号特定技能外国人支援計画書
      ※母国語、日本語対応が必要
③支援状況に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
④支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由
 に該当しないこと
 疎明資料:特定技能所属機関概要書
      1号特定技能外国人支援計画書
      ※母国語、日本語対応が必要
⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談
 を実施することができる体制を有していること。
⑦分野に特有の基準に適合すること

ポイントですが
・過去2年間に就労資格(例:技人国等)を持つ外国人の受入れ・管理+支援経験を有す
 る支援担当者を選任できなければ、企業様が自社支援することはできない。
 その場合は外国人登録支援機関に委任する必要があること。
・⑥の支援責任者・担当者は外国人の直属上長はNG。

3回に分けて記載しました通り、外国人を受入れる側の企業様の条件は様々あり、それぞれに疎明資料が必要になります。
何かご不明な点がございましたらお気軽のご相談ください。

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