外国人が日本に上陸する際に、上陸港で入国審査官が上陸許可の証印を押す際に決定されるのが、
「在留資格」と在留期間です。
外国人が日本に上陸し在留するためには入管法の定める29種類の在留資格のうちいずれか一つを
取得しなければならない。

上陸審査のポイント
外国人が日本で就労する場合の上陸審査のチェックポイント

本人    :①学歴 ②職歴 ③職務内容 
↓学歴・職歴と業務の目的の一貫性
受入れ企業等:①事業の安定性 ②事業の継続性 ③事業の継続性 ④雇用の必要性

・申請人がその職務を遂行する上で必要な技術、能力を有しているかどうか。
・申請人が就労を予定している業務内容が入管法上規定されている在留資格のいずれかに該当し、
 さらに基準省令に適用をうけるものについてはこれに適合しなくてはならない。
・受入れ企業については、事業の継続性・安定性等を有していなければならない。
・雇用内容が低賃金でないこと(雇用契約書は重要書類となる。)
・申請人が『上陸拒否事由』に該当していないこと。
・その他、必要に応じて審査する。

在留資格:高度専門職1号とは何か?
     ⇒高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者
      が行う以下の活動
高度専門職1号イ:研究、研究指導若しくは教育する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連
        する事業を自ら経営し若しくは当該活動以外の本邦公私の機関との契約に基づ
        いて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
高度専門職1号ロ:自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に
        従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。
高度専門職1号ハ:貿易その他事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
        又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

在留資格:高度専門職1号の審査基準は?
高度専門職1号イ:ポイント計算表70点以上
高度専門職1号ロ:ポイント計算表70点以上+年収300万円以上
高度専門職1号ハ:ポイント計算表70点以上+年収300万円以上
高度専門職1号イロハ:活動が次のいずれかに該当する事。

1号イ:教授 研究 教育
1号ロ:技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 教授 芸術 報道 経営・管理 
    法律・会計絵業務 医療 研究 教育 介護 興行 技能 宗教
1号ハ:経営・管理 法律・会計業務 興行

申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から
相当ないと認められる場合ないこと。

■上陸・在留手続の必要資料
高度専門職1号はイロハと3つに分かれますが、ここでは最も活用されやすい高度専門職1号ロで、
なおかつ「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合について記載

在留資格:高度専門職のカテゴリー区分 (技術・人文知識・国際業務の場合)
カテゴリー1
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 日本また外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人・認定法人
⑥ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦ 法人別表第一に掲げる公共法人
⑧ 高度専門職省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
⑨ 一定の条件を満たす企業

カテゴリー2
① 前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与取得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額
が1,000万円以上ある団体・個人
② 在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。)

カテゴリー4
カテゴリー1.2.3のいずれにも該当しない団体・個人

■海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の必要資料
カテゴリー1
日本で準備する資料
① 返信用封筒1通
② カテゴリー1に該当することを証明する文章(四季報の写し又は日本の証券取引所に上場している
ことを証明する資料又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する資料、  
  高度専門職のイノベーション創出企業であることを証明する資料(例:補助金交付決定通知書写し)、
上記一定条件を満たす企業等であることを証明する文章(例:認定書など写し)
③ ポイント計算表
④ 該当する在留資格(ここでは「技術・人文知識・国際業務」)の認定申請に必要となる資料
⑤ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

海外で準備する資料
申請人の顔写真*1枚

定型フォームに記載する資料
在留資格認定証明書
・申請人作成用1~2、所属機関等作成用1~2

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
・ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。
 ※該当する全ての資料を提出する必要はありません。

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