高度専門職1号の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものであり、
在留期間を無期限とするもので、高度専門職1号と同様に、高度の専門的な能力を有する外国人の受け入れ
のための在留資格です。

高度専門職2号イ:研究、研究指導若しくは教育する活動
高度専門職2号ロ:自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術要する業務に従事する活動
高度専門職2号ハ:貿易その他事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
高度専門職2号二:イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教育 芸術 宗教 報道の活動、又 
         は法律・会計業務 医療 教育 技術・人文知識・国際業務 介護 興行若し
         くは技能の活動。ただしイからハまでのいずれかに該当する活動は除きます。

在留資格:高度専門職2号の審査基準は?
① 高度専門職2号イ:ポイント計算表70点以上
  高度専門職2号ロ:ポイント計算表70点以上+年収300万円以上
  高度専門職2号ハ:ポイント計算表70点以上+年収300万円以上
② 申請人が高度専門職1号の在留資格をもって日本に3年以上在留し、高度専門職1号
の仕事を行っていたこと。
③ 申請人の素行が全量あること。
④ 申請人の在留が日本国の利益に合致ると認められること
⑤ 申請人が日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

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