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経営・管理ビザとは?
「経営・管理ビザ(在留資格:経営・管理)」とは、
外国人が日本で会社を経営したり、企業の管理業務に従事するための在留資格です。
この在留資格は、日本での事業経営・会社設立・企業運営などを行う外国人に対して設けられたもので、
日本での起業や経営参加を希望する外国人にとって不可欠なビザです。
経営・管理ビザの対象範囲(該当活動)
経営・管理ビザに該当する活動は、次のいずれかです。
- 日本において貿易その他の事業を自ら経営すること
- 既に営まれている事業の経営に参画すること
- 事業主に代わってその事業を管理すること
ただし、弁護士や会計士など特別な資格が必要な事業を行う場合は、
「法律・会計業務」の在留資格が必要です。
経営・管理ビザの主な取得要件(基準)
経営・管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
① 事業所が日本国内に存在すること
- 実際に事業が開始されていない場合は、事業として使用する施設が確保されていることが必要です。
- 住所貸し・バーチャルオフィスでは認められない場合があります。
② 事業の規模が一定基準を満たしていること
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していること
- 資本金または出資総額が500万円以上であること
- または、上記に準ずる規模であると認められること(例:追加で250万円程度の投資が可能な事業規模)
③ 経営経験・報酬要件
- 経営・管理に3年以上の経験があること
(大学・大学院で経営や管理を専攻した期間を含む) - 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
経営・管理ビザのカテゴリー区分
審査では、所属機関(会社や団体)の規模・信用度により4つのカテゴリーに分類されます。
| カテゴリー | 対象となる団体・個人の概要 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、外国の政府機関、日本の公的法人など |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額1,000万円以上の企業、またはオンライン申請承認を受けた機関 |
| カテゴリー3 | 法定調書合計表を提出しているがカテゴリー2に該当しない団体・個人 |
| カテゴリー4 | 上記1〜3のいずれにも該当しない個人・中小企業など |
カテゴリーが上位であるほど、審査は比較的スムーズになります。
事業所の条件(重要)
経営・管理ビザの審査で最も重要なのが事業所の実態です。
以下の2点を満たす必要があります。
- 単一の経営主体によって、一定の場所で継続的に経済活動が行われていること
- 人と設備を備え、財やサービスを継続的に提供していること
例えば、個人事業として開始する場合は、
事業所の確保・設備購入・従業員の給与支払いなどに 500万円以上の投資が必要とされます。
まとめ|経営・管理ビザ取得のポイント
- 日本で起業・経営する外国人は「経営・管理ビザ」が必要
- 資本金500万円以上または2名以上の日本人常勤職員が目安
- 実体のある事業所を確保し、経営経験・適正報酬も求められる
- カテゴリー区分により審査基準が異なる
日本での起業や投資活動を考えている外国人の方は、
専門家(行政書士や入管手続き専門事務所)に相談して、
確実なビザ取得・更新計画を立てることが成功のカギです。
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