「経営・管理」は事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

該当範囲
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
(ただし、在留資格「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている
 事業の経営又は管理に従事する活動は除く。)
本邦において貿易その他の事業の経営を行い
⇒①日本において活動の基盤となる事務所を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営をおこなうこと。
 ②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
 ③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれら他の事業の経営を行なってい
  る者に代わってその経営を行うこと。
その事業の管理に従事する
⇒①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること。
 ②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者
  に代わってその事業の管理に従事すること。

基準
以下のいずれにも該当すること
① 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業
  を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
② 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
  ア、その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものである
    こと。
  イ、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  ウ、ア又はイに準じる規模であると認められるものであること。
③ 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において
  経営又は管理に関する科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額
  以上の報酬を受けること。

在留資格:経営・管理のカテゴリー区分 
カテゴリー1
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 外国の国・地方公共団体
④ 日本の国・地方公共団体認可の公共法人
⑤ 高度専門職省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
⑥ 一定の条件を満たす企業
カテゴリー2
① 前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与取得の源泉徴収合計表
  の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
② 在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く。)
カテゴリー4
カテゴリー1.2.3のいずれにも該当しない団体・個人

・事業所は以下の2つの要件を満たす必要があります。
 ア、経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画に占めて行われること。
 イ、財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われること。
・アに準じる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合にもう
 1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれるような事業の規模がこれに当たります。
 この場合のその費用は、概ね250万円程度が必要になります。
・イに準じる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、
 500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
 この場合の500万円以上の投資とは下記に示す目的で行われるものがこれに当たります。
 ・事業所の確保
 ・雇用する職員の給与等
 ・その他:事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

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