日本の公私の機関との契約に基づいて行う
① 自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)
の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人
② 又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人
を受け入れるために設けられたものです。
該当範囲
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
① 理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学
その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務
② 又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に
従事する活動
基準
① 申請人が自然科学の分野(理科系)又は人文科学の分野(文系)に属する
技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする
業務について、次のいずれかに該当すること。
・その技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等
以上の教育をうけたこと。
・その技術若しくは知識に関する項目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
したこと。
・10年以上の実務経験を有すること
② 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事し
ようとする場合は、次のいずれかに該当すること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾、若しくは室内
装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこ
の限りではない。
③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
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