外国人の方が日本で収入を伴わない学術・芸術活動や、日本特有の文化・技芸の研究・習得を目的として来日する場合には、
文化活動ビザ(在留資格:文化活動)」が必要になります。

この記事では、文化活動ビザで行える活動内容と、**海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付申請)**および
在留期間を更新する場合の必要書類をわかりやすく解説します。


■文化活動ビザでできること

文化活動ビザでは、主に次のような活動が認められています。

  1. 収入を伴わない学術上の活動
     例:大学・研究機関などでの無報酬の研究活動など
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
     例:画家・音楽家・作家などによる自主的な芸術活動
  3. 日本特有の文化・技芸の研究
     例:茶道・華道・書道・日本舞踊・和楽器などの専門的研究
  4. 日本特有の文化・技芸の指導・修得
     例:師匠から直接技を学ぶ稽古や伝統芸能の習得など

【1】海外から呼び寄せる場合

(在留資格認定証明書交付申請)

日本国内にいる受入機関や個人が、海外にいる申請人を呼び寄せる場合の手続きです。
※申請は日本の入国管理局で行います。

日本で準備する書類

  1. 返信用封筒(切手貼付・宛先記入)
  2. 日本で行う活動の内容・期間・受入機関の概要を示す資料
  3. 申請人の経費支払能力を証する資料(預金残高証明書や支弁者の収入証明など)

海外で準備する書類

  1. 申請人(外国人)の顔写真
  2. 学術上または芸術上の業績を証明する資料(論文・作品集・受賞歴など)

定型フォーム(入管指定の書式)

  • 申請人等作成用1~3
  • 所属機関等作成用1

【2】在留期間の更新を行う場合

(在留期間更新許可申請)

すでに文化活動ビザで日本に在留している方が、活動を継続したい場合に行う手続きです。

日本で準備する書類

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 申請人(外国人)の顔写真
  4. 活動内容・期間・所属機関の概要を示す資料
  5. 経費支払能力を証する資料(預金残高証明や支弁者の収入証明など)

定型フォーム(入管指定の書式)

  • 申請人等作成用1~3
  • 所属機関等作成用1

■文化活動ビザ申請のポイント

  • 「収入を伴わない活動」であることが前提です。
  • 活動の内容が「日本の文化・芸術・学術」と関連しているかが重要です。
  • 生活費をどう確保するか(経費支弁能力)を証明できる書類が求められます。

■まとめ

手続きの種類主な目的提出先主な書類
在留資格認定証明書交付申請海外から呼び寄せ日本の入管活動内容・経費資料など
在留期間更新許可申請滞在継続日本の入管パスポート・在留カード・活動資料など

文化活動ビザは、日本の文化・芸術に関わる無報酬活動を行う方に適した在留資格です。
提出書類が多く、内容の整合性が求められますので、
不安な方は行政書士など専門家に相談されると安心です。

  行政書士田中将人事務所ホームページ