外国人の方が日本で収入を伴わない学術・芸術活動や、日本特有の文化・技芸の研究・習得を目的として来日する場合には、
「文化活動ビザ(在留資格:文化活動)」が必要になります。
この記事では、文化活動ビザで行える活動内容と、**海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付申請)**および
在留期間を更新する場合の必要書類をわかりやすく解説します。
■文化活動ビザでできること
文化活動ビザでは、主に次のような活動が認められています。
- 収入を伴わない学術上の活動
例:大学・研究機関などでの無報酬の研究活動など - 収入を伴わない芸術上の活動
例:画家・音楽家・作家などによる自主的な芸術活動 - 日本特有の文化・技芸の研究
例:茶道・華道・書道・日本舞踊・和楽器などの専門的研究 - 日本特有の文化・技芸の指導・修得
例:師匠から直接技を学ぶ稽古や伝統芸能の習得など
目次
【1】海外から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
日本国内にいる受入機関や個人が、海外にいる申請人を呼び寄せる場合の手続きです。
※申請は日本の入国管理局で行います。
日本で準備する書類
- 返信用封筒(切手貼付・宛先記入)
- 日本で行う活動の内容・期間・受入機関の概要を示す資料
- 申請人の経費支払能力を証する資料(預金残高証明書や支弁者の収入証明など)
海外で準備する書類
- 申請人(外国人)の顔写真
- 学術上または芸術上の業績を証明する資料(論文・作品集・受賞歴など)
定型フォーム(入管指定の書式)
- 申請人等作成用1~3
- 所属機関等作成用1
【2】在留期間の更新を行う場合
(在留期間更新許可申請)
すでに文化活動ビザで日本に在留している方が、活動を継続したい場合に行う手続きです。
日本で準備する書類
- パスポート
- 在留カード
- 申請人(外国人)の顔写真
- 活動内容・期間・所属機関の概要を示す資料
- 経費支払能力を証する資料(預金残高証明や支弁者の収入証明など)
定型フォーム(入管指定の書式)
- 申請人等作成用1~3
- 所属機関等作成用1
■文化活動ビザ申請のポイント
- 「収入を伴わない活動」であることが前提です。
- 活動の内容が「日本の文化・芸術・学術」と関連しているかが重要です。
- 生活費をどう確保するか(経費支弁能力)を証明できる書類が求められます。
■まとめ
| 手続きの種類 | 主な目的 | 提出先 | 主な書類 |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から呼び寄せ | 日本の入管 | 活動内容・経費資料など |
| 在留期間更新許可申請 | 滞在継続 | 日本の入管 | パスポート・在留カード・活動資料など |
文化活動ビザは、日本の文化・芸術に関わる無報酬活動を行う方に適した在留資格です。
提出書類が多く、内容の整合性が求められますので、
不安な方は行政書士など専門家に相談されると安心です。
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