外国人の技能実習制度は、「日本の技術や知識を海外に移転する」ことを目的とした制度です。
ここでは、技能実習の仕組み・種類・在留資格の区分、そして申請に必要な書類をわかりやすく解説します。
技能実習の仕組み:2つの受入れタイプ
技能実習制度には、以下の2つの受入れ方式があります。
① 企業単独型(きぎょうたんどくがた)
日本の企業が、自社の海外支店や現地法人で働く外国人職員を日本に受け入れ、
実際の業務を通して技能を習得してもらう仕組みです。
✅ 特徴
・日本企業が直接外国人を受け入れる
・海外に支店や現地法人を持つ企業が対象
・技術移転を目的とした社内研修に近い制度
② 団体監理型(だんたいかんりがた)
日本の「監理団体(※中小企業などで構成される組織)」が、
外国人を受け入れ、日本の企業で技能実習を行わせる方式です。
✅ 特徴
・監理団体が外国人を募集・講習・管理
・団体の傘下企業で雇用契約を結び実習
・中小企業が単独で実習生を受け入れられない場合に利用される制度
技能実習の在留資格の種類
技能実習には、「1号」「2号」「3号」の3段階があります。
それぞれの段階ごとに修得する技能レベルが異なります。
| 区分 | 主な要件 | 修得レベル |
|---|---|---|
| 技能実習1号 | 技能検定基礎級または同等の実習評価試験に合格 | 基礎的な作業ができる |
| 技能実習2号 | 技能検定3級または同等の実習評価試験に合格 | 一定の熟練技能を身につける |
| 技能実習3号 | 技能検定2級または同等の実習評価試験に合格 | より高度な技能を習得 |
💡 ポイント:
各段階の試験に合格することで、次の在留資格に進むことができます。
技能実習3号まで修了すると、特定技能への移行も可能です。
技能実習生を海外から呼び寄せるときの必要書類
(在留資格認定証明書交付申請)
日本で準備する書類
- 返信用封筒
- 技能実習計画認定通知書
- 技能実習計画認定申請書の写し
海外で準備する書類
- 申請人(実習生)の顔写真
定型フォームに記載する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
在留期間の更新に必要な書類
(技能実習1号・2号・3号の継続申請)
日本で準備する書類
- パスポート
- 在留カード
- 申請人の顔写真
- 住民税の「課税証明書」および「納税証明書」
定型フォームに記載する書類
- 在留期間更新許可申請書
まとめ
技能実習制度は、外国人が日本で技能を学び、母国の発展に活かすための制度です。
企業単独型と団体監理型のどちらを選ぶかは、企業の規模や体制によって異なります。
受入れを検討する際は、技能実習計画の認定申請から在留資格の手続きまで一連の流れを理解しておくことが大切です。
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書類作成や手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。
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