上陸しようとする全ての外国人に適用される基準
①申請人がいずれかに該当していること
ア 申請人が大学、専門学校に入学して教育をうけること
イ 申請人が大学に入学して、夜間通学して教育を受けること
ウ 申請人が高校に入学して教育をうけること
②申請人が日本在留期間中の生活費を支弁する十分な資産を有すること
外国人が教育を受ける機関等に応じて適用される基準
③上記アイに該当し、教育機関の入学許可を受け、かつ1週間に10時間以上聴講する事
④申請人が高校で教育を受ける場合、20歳以下かつ教育機関で1年以上の日本語教育を
受けている事
⑤申請人が専門学校で教育を受ける場合、次のいずれにも該当する事
ア申請人が日本語教育機関で6か月以上教育を受けた者、日本語能力試験で証明された者、
又は学校教育法1条規定の学校で1年以上教育を受けた者である事
イ専門学校に外国人学生生活指導担当の常勤職員がいる事
⑥申請人が専門学校で教育を受ける場合、専門学校が法務大臣告示を持って定める日本語教育機関である事
⑦申請人が大学に入学するための機関で教育を受ける場合、その機関が法務大臣告示を持って定める日本語教育機関である事
↓