技能実習には、企業単独型と団体監理型があります。
企業単独型とは、日本の企業が海外支店の外国人の職員を技能習得のため、日本に受入れること。
団体監理型とは、日本の管理団体が、技能習得を目指す外国人を受入れ、必要な講習を行うこと、
及び管理団体の傘下の日本の企業と外国人を雇用契約締結させ、その企業で技能の業務に従事さ
せること。
※単独で技能実習生を受け入れることができない中小企業のための制度

技能実習の在留資格の種類には、技能実習1号、2号、3号がある。
1号は、技能検定基礎級若しくはこれに相当する技能実習評価試験に合格すること、
    又は修得すべき技能の具体的な業務ができるようなること。
2号は、1号の合格者が、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験
    に合格すること。
3号は、2号の合格者が、技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験
    に合格すること。

海外から呼び寄せる場合(在留資認定証明書交付申請)の必要書類
日本で準備する資料
1,返信用封筒
2,技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
海外で準備する資料
1、申請人の顔写真
定型フォームに記載する資料
1、在留認定証明書交付申請書

在留期間更新許可申請の必要書類
日本で準備する資料
1、パスポート
2,在留カード
3,申請人(外国人)の顔写真
4,住民税に課税証明書及び納税証明書
定型フォームに記載する資料
1,在留期間更新許可申請書

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