タイトル 上陸手続き 2
在留資格取得許可申請とは?
日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、またその他の事情により上陸の手続きを得ることなく日本に住むこととなった外国人等、日本国内においてはじめて入管法の適用を受けることとなった外国人は、出生、国籍離脱などの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができますが、60日を超えて日本に在留しようとするときは、出生、国籍離脱等の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得の申請をしなければならない。
申請は、出生又は日本国籍の離脱等の事実が生じた日から30日以内に居住地を管轄する出入国在留管理庁・支局、出張所等に「在留資格取得申請書」を提出しなければならない。
再入国許可とは?
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国などで日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁、支局、出張所等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。
出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸の為の査証(ビザ)を取り付ける必要なく、日本に再入国後も依然と同じ在留資格で在留可能となる。
みなし再入国
我が国に在留資格持って在留する外国人(3か月以下の在留資格決定された者、及び短期滞在で在留資格が決定れた者を除く)で有効な旅券を所持するもの(中長期在留者にあっては在留カード所持する者に限る)が、出国後1年以内の再入国する場合、原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました。
資格外活動とは?
① 概要
資格外活動は、現に有している在留資格に属さない収入伴う事業運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
入管法別表第一に掲げる在留資格(就労資格や留学生等)が対象です。
② 許可の要件(一般原則)
1、 申請人が申請にかかわる活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動が妨げられ
るものでないこと。
2,現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
3,申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当
すること。
4,申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア、 法令に違反すると認められる活動
イ、 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動。
5,収容令書の発布又は意見聴取通知書の発達若しくは通知を受けていないこと。
6,素行が不良でないこと。
7,本邦の行使の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該
機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
許可の種類
① 包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動ついて申請
があった場合、②-3を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動
が許可されます。
いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
例:在留資格:「留学」、「家族滞在」
② 個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
次のいずれかに該当する場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて個々に許可されます。なお、原則として、資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
(1) 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
→在留資格「留学」をもって大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度
終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方。
→在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度
終える方。
(2) 次のいずれかに該当する場合
→申請に係る活動が語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある
職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内の職種であること。
→本邦での起業を目的とした準備活動あること。
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