日本で外国人の子どもが生まれたとき、または日本国籍を離脱して外国籍になったときには、「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。
この記事では、在留資格取得許可申請とは何か、どんなときに必要なのか、申請の方法や期限についてわかりやすく解説します。
在留資格取得許可申請とは?
「在留資格取得許可申請」とは、日本国内で新たに外国人となった方が、日本に引き続き住むために行う手続きです。
通常、外国人が日本に入国する際は「上陸許可」を受けて在留資格を得ますが、
この申請は入国手続きを経ずに日本に在留することになった人を対象としています。
申請が必要になる主なケース
在留資格取得許可申請が必要になるのは、次のような場合です。
- 日本で外国人の子どもが生まれた場合(出生)
例:外国人の両親が日本に在留しており、その子どもが日本国内で生まれたとき。 - 日本国籍を離脱して外国籍になった場合
例:二重国籍だった方が成人時に日本国籍を離脱した場合など。 - その他、上陸手続きを経ずに日本にいることになった場合
例:日本国内で身分上の変化があった場合(国籍変更など)。
これらの方は、日本で新たに入管法の適用を受けることになった外国人にあたります。
再入国許可とは?
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国などで日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁、支局、出張所等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。
出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸の為の査証(ビザ)を取り付ける必要なく、日本に再入国後も依然と同じ在留資格で在留可能となる。
申請期限と注意点
出生や国籍離脱などの事由が発生した日から60日間は在留資格がなくても日本に滞在することが認められます。
ただし、60日を超えて日本に住み続ける場合は、事由発生日から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
✅ 重要ポイント
- 出生・国籍離脱などの事由が発生した日から「30日以内」に申請
- 期限を過ぎると不法残留扱いになる可能性あり
期限を守って申請を行うことがとても大切です。
申請場所と必要書類
在留資格取得許可申請は、**居住地を管轄する出入国在留管理庁(入管)**で行います。
主な提出書類は以下の通りです。
- 在留資格取得許可申請書
- 出生証明書または国籍離脱証明書
- パスポートまたは旅券(所持している場合)
- 写真(必要な場合)
- その他、在留を希望する理由を説明する書類 など
※状況によっては、追加書類を求められることもあります。
詳細は最寄りの入管窓口で確認しましょう。
よくある質問
Q. 申請を忘れて期限を過ぎてしまいました。どうなりますか?
A. 期限を過ぎると不法残留とみなされる可能性があります。
できるだけ早く入管に相談し、事情を説明して指示を受けてください。
Q. 代理で申請できますか?
A. 原則として本人申請ですが、乳児の場合ややむを得ない事情がある場合は、親権者などが代理で行うことができます。
まとめ:早めの申請で安心して在留を続けましょう
在留資格取得許可申請は、日本国内で新たに外国人となった方にとって重要な手続きです。
出生や国籍離脱などの理由が発生した場合は、30日以内に申請することが法律で定められています。
不明点がある場合は、出入国在留管理庁や専門の行政書士に早めに相談するのがおすすめです。
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