日本に在留資格を持って在留している外国人の方は、「みなし再入国許可制度」により、一定の条件を満たせば出国時に再入国許可を受けなくても日本へ戻ることができます。
この記事では、みなし再入国許可とは何か、利用できる人の条件や注意点をわかりやすく解説します。


みなし再入国許可とは?

「みなし再入国許可」とは、出国後1年以内に再入国する予定の外国人が、事前に再入国許可を取得しなくても再び日本に入国できる制度のことです。
この制度により、短期間の一時帰国や出張などで日本を離れる場合、煩雑な手続きを省くことができます。


利用できる人(対象者)

みなし再入国許可を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす外国人です。

  • 日本に在留資格を持って在留している外国人
  • ただし、在留期間が3か月以下の方短期滞在の在留資格を持つ方は対象外
  • **有効な旅券(パスポート)**を所持していること
  • 中長期在留者の場合は、有効な在留カードを持っていること

これらの条件を満たす方は、出国時に「再入国出国記録(EDカード)」で**「みなし再入国許可による出国を希望する」**にチェックを入れることで手続きが完了します。


利用時の注意点

  • 出国日から1年以内に日本へ再入国する必要があります。
     → 1年を超えると「みなし再入国許可」は失効し、再入国できなくなります。
  • 在留期間が1年未満の場合は、在留期間満了日までが有効期限となります。
  • 再入国時には、必ず有効な旅券と在留カードを提示する必要があります。

再入国許可との違い

項目みなし再入国許可通常の再入国許可
有効期間出国後1年以内(または在留期限まで)最大5年(特定永住者は6年)
事前申請不要必要(入管で手続き)
対象一般の在留外国人(短期滞在除く)すべての在留資格者
手数料無料有料(収入印紙2,000〜3,000円)

短期間の帰国・出張なら「みなし再入国許可」で十分ですが、1年以上日本を離れる予定がある場合は、通常の再入国許可を取得してから出国しましょう。


まとめ:1年以内の帰国ならみなし再入国許可が便利

「みなし再入国許可制度」は、出国後1年以内に日本へ戻る外国人にとって非常に便利な制度です。
再入国許可を事前に取る手間が省け、スムーズに出入国できます。

ただし、1年を超える場合や在留期限が短い場合は注意が必要です。
出国前に自分の在留資格と期間を必ず確認しておきましょう。

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行政書士田中将人事務所