「法務大臣が永住を許可する者」と規定されている。
要件
法務大臣は、その者が次の各号に適し、かつ、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたときに限り、許可することができます。
1,素行が善良であること
2,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
確認対象期間:申請時の直近5年間
例外
①申請時の直近1年間
⇒高度専門職省令規定ポイント80点以上
+高度人材外国人として1年以上継続し在留していること
②申請時の直近3年間
⇒高度専門職省令規定ポイント70点以上
+高度人材外国人として3年以上継続し在留していること
3,国益要件
日本社会構成員として居住していると認められる者
①10年以上日本に在留していること。
ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留
していること
②規定されている最長の在留期間をもって在留していること
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