「法務大臣が永住を許可する者」と規定されている。

要件
法務大臣は、その者が次の各号に適し、かつ、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたときに限り、許可することができます。
1,素行が善良であること
2,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  確認対象期間:申請時の直近5年間
  例外
  ①申請時の直近1年間
   ⇒高度専門職省令規定ポイント80点以上
    +高度人材外国人として1年以上継続し在留していること
  ②申請時の直近3年間
   ⇒高度専門職省令規定ポイント70点以上
    +高度人材外国人として3年以上継続し在留していること
3,国益要件
  日本社会構成員として居住していると認められる者
  ①10年以上日本に在留していること。
   ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留
   していること
  ②規定されている最長の在留期間をもって在留していること

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